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所定疾患施設療養費の算定状況

令和4年度算定状況

(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

病名 件数 日数
尿路感染症 61件 345日
・薬 61件
・検査 60件
・DIV 6件
肺炎 5件 24日
・薬 2件
・検査 3件
・DIV 1件
蜂窩織炎 6件 50日
・薬 6件
帯状疱疹 1件 8日
・薬 1件

所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費は、介護老人保健施設において所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。

所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)について

対象となる入所者の状態は、次の通りであること。

  • 肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎

(Ⅰ)(Ⅱ)
肺炎及び尿路感染症については検査を実施した場合のみ算定できる。
診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載する。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。

(Ⅰ)
治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものである。

(Ⅱ)
肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものである。
介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修に受講していること。

(Ⅰ)(Ⅱ)
当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。